こんにちは!なとり会計です!
さて、今回は4月の税務に関する事項をお話しできればと思います。
2月決算の会社は事業年度終了から2月以内、つまり4月末までに確定申告書を提出する必要があります。
直前の決算で納めた税金の金額によって、今期の予定納税の有無が決まるため、該当する法人様については予定納税が必要になります。
なお、消費税については直前期の税金の金額によっては年3回、年11回の予定納税があるため、納付忘れにお気を付けください。
令和7年度の固定資産税の第1期納付期限が4月30日になるので、納税通知書が届いた方は忘れ時に納付をしましょう!
令和7年3月分より社会保険料率が改訂されました。
給料の支給額についても変動が生じますので、給与計算をする方は注意が必要です!
以上、4月の税務予定でした!