こんにちは!なとり会計です!
さて、今回は5月の税務に関する事項をお話しできればと思います。
3月決算の会社は事業年度終了から2月以内、つまり5月末までに確定申告書を提出する必要があります。
直前の決算で納めた税金の金額によって、今期の予定納税の有無が決まるため、該当する法人様については予定納税が必要になります。
なお、消費税については直前期の税金の金額によっては年3回、年11回の予定納税があるため、納付忘れにお気を付けください。
自動車税の納付期限が5月31日になるので、納税通知書が届いた方は忘れないように納付をしましょう!
令和7年3月分より社会保険料率が改訂されました。
給料の支給額についても変動が生じますので、給与計算をする方は注意が必要です!
令和7年4月1日より雇用保険の料率が変更されました。
こちらについても給料の支給額に変動が生じますので注意しましょう!
以上、5月の税務予定でした!