こんにちは!なとり会計です!
さて、今回は6月の税務に関する事項をお話しできればと思います。
4月決算の会社は事業年度終了から2月以内、つまり5月末までに確定申告書を提出する必要があります。
直前の決算で納めた税金の金額によって、今期の予定納税の有無が決まるため、該当する法人様については予定納税が必要になります。
なお、消費税については直前期の税金の金額によっては年3回、年11回の予定納税があるため、納付忘れにお気を付けください。
従業員が10人未満の会社についてはお給料から徴収する所得税を半年分まとめて納付する納期の特例という制度があります。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税については7月10日が納付期限となります。
半年に一度のことなので忘れがちなので注意してください!
既に6月支給の給料明細を作成しているという方は忘れないうちに納付まで完了させるのが良いでしょう!
6月末に支給する会社の場合給料明細を作成してから税金の納付までタイムリミットが短いため今から準備できることは準備しておくとあとで楽になります!
令和7年3月分より社会保険料率が改訂されました。
給料の支給額についても変動が生じますので、給与計算をする方は注意が必要です!
令和7年4月1日より雇用保険の料率が変更されました。
こちらについても給料の支給額に変動が生じますので注意しましょう!
以上、6月の税務予定でした!